2019年10月1日(火)より消費税が8%から10%に増税します。
しかし、軽減税率制度の導入に伴って全ての物が増税されるわけではありません。飲食料品は8%のまま、外食は10%という変則的な増税が課されるため飲食店では少々複雑な課税方法になります。
スターバックスに於いても例外ではなく、注文時に税額が変わる場合がありますので、今回は混乱を招かないようにスターバックスで税額がどのように変わるかについて紹介していきます。
今後のスターバックス利用の参考にしてください。
軽減税率制度の対象品目
軽減税率が適用される品目は大きく分けて次の二つに分類されます。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの )
この内、飲食料品で軽減税率が適用されるものとされないものは以下の様になります。
軽減税率が適用内
- 飲食料品( 一般に人の飲用又は食用に供するもの)
- テイクアウト・宅配等
- ケータリング等のうち有料老人ホーム等で提供する飲食料品
- 一体資産で税抜き価格が1万円以下且つ、そのうち食品に占める価格の割合が2/3以上の物
※一体資産: 食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産 ex)おもちゃ付きお菓子等
軽減税率の適用外
- 酒類
- 外食
- 先述以外のケータリング等
- 先述以外の一体資産
- 医薬品・医薬部外品等
消費税が10%になる場合

消費税が10%になる場合は店内で飲食(eat in)する場合です。
この場合は勿論、外食扱いとなり軽減税率の対象外(標準税率)となります。
消費税が8%となる場合

スターバックスで消費税が8%になる場合はお持ち帰り(take out)で注文した場合です。
この場合は、飲食料品扱いとなり軽減税率が適用されます。
特殊なパターン
今までに紹介したようにスターバックスでは8%と10%の場合が混在します。
では以下のような場合にはどのようになるでしょう。
お持ち帰りで注文し、店内で食べる場合。
税率=8%
イートインで注文し、食べきれなくなり持ち帰る場合
税率=10%
イートインで注文したが、一口も手を付けずに持ち帰る場合
お支払い時には10%が適応されるがレシートがある場合に限り、8%時の料金との差額を返金
このように税率8%になる場合はお持ち帰りで注文した場合のみです。
イートインで注文した場合にも1口も手を付けていない+レシート持参という条件でのみにお持ち帰りする場合の料金との差額を返金することが出来ます。
その他グッズなどの課税額
グッズ・タンブラーなど
税率は10%です。
コーヒー豆・VIA・オリガミなど
飲食料品の扱いとなり税率8%が適用されます。
スターバックスカード・ Starbucks eGift
スターバックスの発酵や入金、Starbucks eGiftの購入金額については非課税になります。
また表示金額は今まで通り税務期価格での表示になります。
まとめ
今回は、軽減税率の導入に伴うスターバックスでの課税額の違いについて混乱しないためにも、税率について紹介しました。
しかし、あくまでもスターバックス店内での飲食は外食扱いになるため、店内を利用する場合にはしっかりと10%の消費税を支払ってください。